【業務関連】仕事始めは相続放棄の調査から
弁護士の池田賢太です。
1月5日の仕事始めから、お問い合わせ、新規相談申込み、新件受任と続いています。ありがたいことです。今年も地道に、皆さまとご一緒に課題の解決に向けて働いていきたいと思います。
本日も、一つ調停を成立させることができました。昨年、ほぼまとまっていた事件ではありますが、2026年最初の裁判所登庁の日に正式に調停をまとめることができたことは、私にとっても幸先の良いスタートです。
新たに受けた相続の事件で、相続人のお一人が口頭で相続放棄をしていると言っている事件がありました。相続放棄は、被相続人がお亡くなりになってから3か月以内に、家庭裁判所に相続の放棄の申述という手続きをしているということです。そうであれば、その方は「相続放棄申述受理通知書」を持っているはずなのですが、お持ちではありませんでした。
一般の方のなかには、相続にはもう関わらないという意味で、「放棄した」という方もおられるので、まずは正式に相続放棄の手続を行っているのかどうか、その確認から進めていかなくてはなりません。
相続人、被相続人に対する利害関係人(債権者など)は、家庭裁判所に対して、相続放棄を行った人がいるかどうかを確認することができます。この事件も、ここからスタートすることになります。
当事務所では、相続に関するご相談も各種承っておりますので、ご相談事があれば、お気軽に相談のお申し込みをしてみてください。

写真は、昨年のお稽古で生けた万年青(オモト)の写景盛花様式本位。本来は、8枚の万年青で株を作るのですが、5枚でのお稽古でした。この、万年青の花言葉が「相続」なのだそう。名前からも明らかなとおり、常緑の万年青は、永遠の繁栄を意味し、そこから転じて相続という花言葉もあるのだそうです。