弁護士の池田です。

 私は、DV被害者の事案を比較的多く取り扱うのですが、その際、もっとも悩ましいのが面会交流に関する事件です。子どもと会うことがどうして「事件」なのか!と思われるかもしれませんが、裁判所では一つひとつのケースを「事件」と呼んで管理しています。弁護士もそれにならってか、当たり前のように「事件」と呼びならわしています。

  •  面会交流しなくていいですよね?

 事件を受けると、このことが気になる監護親が少なくありません。これまでのDVを相談したら、いち早く避難したほうがいいとアドバイスを受けたので、やっとの思いで避難される方が少なくありません。
 だけど、逃げたとたんに、今度は非監護親との面会の話が出てくるのです。混乱する方が少なくないのが実際です。

 夫婦としては縁が切れるけれど、親子としては縁が切れない。

 これは、2026年4月1日から施行される離婚後共同親権とは全く関係のない事実です。だからこそ、「夫婦の問題と、親子の問題は別問題」と言われて、これまで面会交流については積極的にというのが実務のなかでの一定の方向のように思います。

 けれど、すべての環境を投げうって避難してきた監護親にとっては、いまここで非監護親といることが子どもにとって害悪であると決断しているわけで、いきなり面会交流と言われても気持ちが追い付かないことも事実です。

 私たちが関与する離婚事件の多くは、非常に高い葛藤状態にあることがほとんどです。別居の原因、離婚の原因そのものの認識が一致していないこともままあります。そのような中では、面会交流の実施や回数、時間の長さが勝負の駆け引きとなり、結果として子どもを紛争に引きずり込んでしまうことになりかねません。

 親だから、子どもの気持ちはよくわかる。
 親だから、会えば必ずうまくいく。

 双方の親からよく聞く言葉ですが、紛争の中にいる子どもの声を聴くことは、とても難しいと思います。一方の代理人が聞くことはもっと難しい。
 子どもの手続代理人制度がありますが、これもなかなか利用のハードルが高い。家庭裁判所調査官の調査もありますが、一定の時間がかかることも少なくない。

 子どもの最善の利益のために。そう思っていても、客観的な正解があるわけではないので、いつもいろいろと考えながら依頼者と協議をしています。

 面会交流について、お悩みの方がおられましたら、どうぞご相談ください。