弁護士費用について

当事務所の弁護士費用は、大きく分けて2つのタイミングで頂いております。
まず、事件受任時に【着手金】を頂きます。こちらは、事件に着手するための費用ですので、原則として返金することはありません。
次に、事件終了時に【報酬金】を頂きます。こちらは、事件の成功度によって変動します。
着手金、報酬金の算定方法については、契約時に定めるほか、日本弁護士連合会が従前制定していた「報酬基準」をベースに算定します。
一例を下記に掲載します。掲載が無いものついては、別途見積もりを致します。

1 法律相談

 当事務所では、法テラスの無料法律相談を承っておりますので、要件に合致する方は無料で相談することができます(法テラスの無料相談の要件はこちらでご確認ください。)。

 なお、法テラスの要件に合致しない方の相談も、初回は無料で承っております。

 2回目以降の相談の場合には、30分5000円(税別)で承っております。

2 民事事件

 一般民事事件については、経済的利益を基準に算定し、事件の難易によって決定します。原則的な算定は以下の通りです。

 ⑴ 着手金(税別)

   事件の経済的利益の額が
    300万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・経済的利益の8%
    300万円を超え3000万円以下の場合・・・・経済的利益の5%+9万円
    3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・・経済的利益の3%+69万円
    3億円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・経済的利益の2%+369万円

   ※なお、着手金の最低額は10万円です。

 ⑵ 報酬金(税別)

   事件の経済的利益の額が
    300万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・経済的利益の16%
    300万円を超え3000万円以下の場合・・・・経済的利益の10%+18万円
    3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・・経済的利益の6%+138万円
    3億円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・経済的利益の4%+738万円

3 家事事件【夫婦に関する事件】

 ⑴ 交渉事件〈裁判所を通さずに、話し合いで解決を目指す場合〉

  ア 着手金(税別)
    10万円から30万円
  イ 報酬金(税別)
    20万円以上
    経済的利益がある場合には、〔2 民事事件〕に準じて算定します。

 ⑵ 調停事件〈家庭裁判所に調停や審判事件を申し立てて解決を目指す場合〉

  ア 着手金(税別)
    20万円から40万円
    交渉事件から引き続き受任する場合は、10万円
  イ 報酬金(税別)
    20万円以上
    経済的利益がある場合には、〔2 民事事件〕に準じて算定します。

 ⑶ 訴訟事件〈調停で話し合いがつかずに、裁判での解決を目指す場合〉

  ア 着手金(税別)
    30万円から50万円
    交渉事件から引き続き受任する場合は、10万円
  イ 報酬金(税別)
    30万円以上
    経済的利益がある場合には、〔2 民事事件〕に準じて算定します。

 ⑷ 保護命令事件

  ア 着手金(税別)
    15万円
  イ 報酬金(税別)
    15万円

4 家事事件【子どもに関する事件】

 ⑴ 子の引渡し・監護者指定に関する事件

  ア 着手金(税別)
    20万円以上
  イ 報酬金(税別)
    20万円以上

 ⑵ 面会交流に関する事件

  ア 着手金(税別)
    20万円以上
  イ 報酬金(税別)
    20万円以上
  ウ 面会交流の調整を当事務所が行う場合
    1回 5000円以上
  エ 面会交流の立会いを当事務所が行う場合
    1回3時間以内 2万円
    1回6時間以内 4万円
    1回6時間以上 8万円

 ⑶ 養育費に関する事件

  ア 着手金(税別)
    10万円以上
  イ 報酬金(税別)
    〔2 民事事件〕に準じて算定します。


5 家事事件【相続事件】

  相続事件については、こちらのサイトをご覧ください。

6 債務整理

 ⑴ 任意整理事件
  ア 着手金(税別)
    1社3万円
  イ 過払い報酬(税別)
    〔2 民事事件〕に準じて算定します。
  ウ 口座管理手数料
    月額2000円(返済開始時から返済終了時までの管理手数料)

 ⑵ 自然人自己破産着手金(税別)
  ア 非事業者の自己破産
    20万円以上
  イ 事業者の自己破産
    50万円以上

 ⑶ 法人破産着手金(税別)
   100万円以上

 ⑷ 民事再生事件
  ア 非事業者の個人再生
    30万円以上
  イ 事業者の民事再生
    100万円以上

7 刑事事件

 ⑴ 事案簡明な刑事事件

  ア 着手金(税別)
    20万円から50万円の範囲内の額
    起訴前弁護から引き続き起訴後弁護を行う場合は、10万円の追加着手金が発生します。

  イ 報酬金(税別)
   ① 無罪
     50万円以上
   ② 不起訴・刑の執行猶予
     30万円から50万円の範囲内の額
   ③ 略式命令・求刑よりも減刑された場合
     20万円から40万円の範囲内の額

 ⑵ 保釈・勾留の執行停止・準抗告等の申立て
   別途協議によります。

 ⑶ 告訴・告発等

   着手金(税別)
   15万円以上

8 少年事件

 ⑴ 着手金(税別)
   20万円から50万円の範囲内の額

 ⑵ 報酬金(税別)
   非行事実なしに基づく審判不開始・不処分
   30万円から50万円の範囲内の額
   その他
   20万円から40万円の範囲内の額

9 手数料(税別)

 ⑴ 法律関係調査

   10万円以上

 ⑵ 契約書類等の作成

  ア 定型
    10万円以上
  イ 非定型
    30万円以上

 ⑶ 内容証明郵便作成

  ア 本人名義(弁護士名の表示なし)
    3万円
  イ 弁護士名義
    5万円

 ⑷ 遺言書作成

  ア 定型
    10万円以上
  イ 非定型
    30万円以上
  ウ 公正証書遺言にする場合
    上記手数料に5万円が加算されます。

 ⑸ 遺言執行

  基本額
   事件の経済的利益の額が
    300万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・20万円
    300万円を超え3000万円以下の場合・・・・経済的利益の2%+24万円
    3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・・経済的利益の1%+54万円
    3億円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・経済的利益の0.5%+204万円