当事務所の弁護士費用は、大きく分けて2つのタイミングで頂いております。
まず、事件受任時に【着手金】を頂きます。こちらは、事件に着手するための費用ですので、原則として返金することはありません。
次に、事件終了時に【報酬金】を頂きます。こちらは、事件の成功度によって変動します。
着手金、報酬金の算定方法については、契約時に定めるほか、日本弁護士連合会が従前制定していた「報酬基準」をベースに算定します。
一例を下記に掲載します。掲載が無いものついては、別途見積もりを致します。
1 法律相談
当事務所では、法テラスの無料法律相談を承っておりますので、要件に合致する方は無料で相談することができます(法テラスの無料相談の要件はこちらでご確認ください。)。
なお、法テラスの要件に合致しない方の相談も、初回は無料で承っております。
2回目以降の相談の場合には、30分5000円(税別)で承っております。
2 民事事件
一般民事事件については、経済的利益を基準に算定し、事件の難易によって決定します。原則的な算定は以下の通りです。
⑴ 着手金(税別)
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合・・・・経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・・経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・経済的利益の2%+369万円
※なお、着手金の最低額は10万円です。
⑵ 報酬金(税別)
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合・・・・経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・・経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・経済的利益の4%+738万円
3 家事事件【夫婦に関する事件】
⑴ 交渉事件〈裁判所を通さずに、話し合いで解決を目指す場合〉
ア 着手金(税別)
10万円から30万円
イ 報酬金(税別)
20万円以上
経済的利益がある場合には、〔2 民事事件〕に準じて算定します。
⑵ 調停事件〈家庭裁判所に調停や審判事件を申し立てて解決を目指す場合〉
ア 着手金(税別)
20万円から40万円
交渉事件から引き続き受任する場合は、10万円
イ 報酬金(税別)
20万円以上
経済的利益がある場合には、〔2 民事事件〕に準じて算定します。
⑶ 訴訟事件〈調停で話し合いがつかずに、裁判での解決を目指す場合〉
ア 着手金(税別)
30万円から50万円
交渉事件から引き続き受任する場合は、10万円
イ 報酬金(税別)
30万円以上
経済的利益がある場合には、〔2 民事事件〕に準じて算定します。
⑷ 保護命令事件
ア 着手金(税別)
15万円
イ 報酬金(税別)
15万円
4 家事事件【子どもに関する事件】
⑴ 子の引渡し・監護者指定に関する事件
ア 着手金(税別)
20万円以上
イ 報酬金(税別)
20万円以上
⑵ 面会交流に関する事件
ア 着手金(税別)
20万円以上
イ 報酬金(税別)
20万円以上
ウ 面会交流の調整を当事務所が行う場合
1回 5000円以上
エ 面会交流の立会いを当事務所が行う場合
1回3時間以内 2万円
1回6時間以内 4万円
1回6時間以上 8万円
⑶ 養育費に関する事件
ア 着手金(税別)
10万円以上
イ 報酬金(税別)
〔2 民事事件〕に準じて算定します。
5 家事事件【相続事件】
相続事件については、こちらのサイトをご覧ください。
6 債務整理
⑴ 任意整理事件
ア 着手金(税別)
1社3万円
イ 過払い報酬(税別)
〔2 民事事件〕に準じて算定します。
ウ 口座管理手数料
月額2000円(返済開始時から返済終了時までの管理手数料)
⑵ 自然人自己破産着手金(税別)
ア 非事業者の自己破産
20万円以上
イ 事業者の自己破産
50万円以上
⑶ 法人破産着手金(税別)
100万円以上
⑷ 民事再生事件
ア 非事業者の個人再生
30万円以上
イ 事業者の民事再生
100万円以上
7 刑事事件
⑴ 事案簡明な刑事事件
ア 着手金(税別)
20万円から50万円の範囲内の額
起訴前弁護から引き続き起訴後弁護を行う場合は、10万円の追加着手金が発生します。
イ 報酬金(税別)
① 無罪
50万円以上
② 不起訴・刑の執行猶予
30万円から50万円の範囲内の額
③ 略式命令・求刑よりも減刑された場合
20万円から40万円の範囲内の額
⑵ 保釈・勾留の執行停止・準抗告等の申立て
別途協議によります。
⑶ 告訴・告発等
着手金(税別)
15万円以上
8 少年事件
⑴ 着手金(税別)
20万円から50万円の範囲内の額
⑵ 報酬金(税別)
非行事実なしに基づく審判不開始・不処分
30万円から50万円の範囲内の額
その他
20万円から40万円の範囲内の額
9 手数料(税別)
⑴ 法律関係調査
10万円以上
⑵ 契約書類等の作成
ア 定型
10万円以上
イ 非定型
30万円以上
⑶ 内容証明郵便作成
ア 本人名義(弁護士名の表示なし)
3万円
イ 弁護士名義
5万円
⑷ 遺言書作成
ア 定型
10万円以上
イ 非定型
30万円以上
ウ 公正証書遺言にする場合
上記手数料に5万円が加算されます。
⑸ 遺言執行
基本額
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・20万円
300万円を超え3000万円以下の場合・・・・経済的利益の2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・・経済的利益の1%+54万円
3億円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・経済的利益の0.5%+204万円